住宅の品質確保の促進等に
関する法律Q&A
一級建築士
松浦 大吉
はじめに
住宅の品質は、住宅を取得しようとする者には分かりにくいものです。
住宅を取得した者が、その住宅で実際に生活してみて初めて分かるというのが現実です。
今回の法律は、そういった住宅取待者が安心して希望する建物を取得できるように作られた法律です。
Q1
この法律の目的は何ですか?
Q2
対象となる建物はどのような建物ですか?
Q3
この法律の特徴は?
Q4
住宅性能表示制度を設ける事により何が良くなりますか?
Q5
住宅性能表示制度の仕組みはどうなっていますか?
Q6
住宅の性能を評価・表示する方法は?
Q7
住宅の性能を計る9項目とはどのような項目ですか?
Q8
住宅性能評価の一般的な手順はどうなりますか?
Q9
性能評価された住宅において紛争が生じた場合、その紛争を処理する仕組みはどうなっていますか?
Q10
住宅性能表示制度は全ての住宅への義務付けですか?
Q11
住宅性能表示制度と建築基準法との関連はどうですか?
Q12
新築住宅の契約に関する瑕疵保証制度とはどんなものですか?
Q13
指定住宅紛争処理機関及び指定住宅性能評価機関はどこにあるのですか?
おわりに
法律の内容を多少ともお分かり頂けたと思いますが、この法律では、評価が高いから良い、というものではなく、住宅取得者が希望する項目の評価を高くしていけば良いということで、住む人の意思が十分に組み込まれた建物の取得が可能となります。
そこで、「我が社独自の00工法で抜群の耐震性能」とか「耐火性に優れた当社だけの00」等の宣伝文句に惑わされる事無く、希望される性能を備えた住宅を選んで、納得のできる建物を取得されることを願ってやみません。