住宅の品質確保の促進等に
関する法律Q&A
一級建築士 松浦 大吉

 

Q8

住宅性能評価の一般的な手順はどうなりますか?

 

A8
設計段階で住宅取得者は、住宅性能表示制度の中で利用したい性能項目を設計者と打ち合わせしながら設計図を作成する。
措定住宅性能評価機関へ住宅取得者が同上設計図等を申請する。
指定住宅性能評価機関より設計住宅性能評価書を交付されるので住宅取得者は受け取る。
住宅取得者は、設計住宅性能評価書を基に施工会社と請負契約を締結する。
施工と検査---施工会社は施工段階で原則として指定住宅性能評価機関の検査を3回受け、かつ、完成時にも検査を受ける。
同上検査に合格すれば、建築基準法に基づく検査済証の発行を基に建設住宅性能評価書が発行される。
建物引渡し---住宅取得者は同上の書類を受け取り、建物の引渡しを受ける。

(注)住宅取得者は設計住宅性能評価書と建設住宅性能評価書との評価が異なっていれば、無料の修補等を行う事を求めることも出来ます。