住宅の品質確保の促進等に
関する法律Q&A
一級建築士 松浦 大吉

 

Q13

指定住宅紛争処理機関及び指定住宅性能評価機関はどこにあるのですか?

 

A13

住宅紛争処理機関は、大阪府では「大阪弁護士会」の中に「大阪住宅紛争審査会」、兵庫県では「兵庫県弁護士会住宅紛争審査会」があります。
  住宅性能評価機関は、公的機関としては、大阪府では「大阪住宅センター」、兵庫県では「神戸市すまいの安心支援センター」及び「兵庫県住宅総合センター」があります。又、民間機関としては「西日本住宅評価センター」があります。