住宅の品質確保の促進等に
関する法律Q&A
一級建築士 松浦 大吉

 

Q2

対象となる建物はどのような建物ですか?

 

A2 新築の住宅を対象とし、共同住宅も含み、かつ、事務所等との併用住宅でも構造耐力を支える柱など事務所と共用している部分も対象となります。