供託に関するQ&A
司法書士 田中 祥雄

 

Q8

家主として供託金をそのまま供託所に預けている場合に、その供託金の払渡しについては、時効があると聞いたのですが、本当でしょうか

 

A8 供託を受けている場合に、払渡しを請求できるにもかかわらず、その請求をできる時期から一定期間が経過すれば、その権利は時効によって消滅します。なお、【一定の期間とは実務上、その内容にかかわらず10年とされています。
問題は、いつの時点から時効期間が計算されるかということです。以前は供託を受けたときから計算して10年とする見解もありました。しかし、その後、見解が改められ、現在は家賃の供託事由が、受領拒否など、家賃の値上げについての争いである場合は、その争いが話し合いや判決などで解決したときからとされ、また、家主が死亡したため、家賃の支払先がわからないという理由で供託されている場合は、遺産分割協議などで、相続する人が確定した時点からとされています。ご注意を!

 

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