供託に関するQ&A
司法書士 田中 祥雄

 

Q9

家主として供託金の払渡しを請求しようとしたのですが、供託通知書を紛失してしまいました。
どうすればよいのでしょうか。

 

A9 家主が供託金の払渡しを請求する場合は、供託所から送付された供託通知書を添付しなければなりませんが、この供託通知書を紛失している場合は、その旨を払渡請求書に記載して請求することになります。この場合、供託所は供託者などの利害関係人に、所定の添付書類の提出がないのに供託金の払渡しがなされることに異議があれば、その理由を記載した異議申立書を一定期間内に提出すべき旨を通知し、その期間内に異議の申立がないか、または、異議申立があっても、理由がないと認めたときは、請求を認めて供託金の払渡しをすることになります。ただし、利害関係人が知れないとき、又は、知れても通知をすることができない場合は、通知に代えてその旨を公告することになります。その通知及び公告の費用は、家主の負担となります。なお、供託者などの利害関係人の承諾書(印鑑証明書付)を添付した場合は、上記の通知又は公告の必要はありません。

 

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