供託に関するQ&A
司法書士 田中 祥雄

 

Q5

私は今、借家に入居していますが、先日、家主から家賃の大幅な値上げの請求がありました。
自分としては今の家賃相場から考えて、大幅な値上げには納得できないので、家賃を供託しようと思いますが、どこの供託所でもかまわないのでしょうか

 

A5 法律の規定がない限り、どこの供託所でもかまいません。ただし、家賃の供託など弁済供託は、債務の履行地とされていますので、家賃を送金している場合は、家主の住所地の供託所になりますし、家主がいつも回収しにこられている場合は、借家人の住所地の供託所になります。管轄を間違えて供託をしても、何の効力も生じませんので、注意が必要です。 
 なお、供託をする場合は、Q3にあるような事由が必要ですが、供託する家賃は家主の請求通りの金額ではなく、借家人が相当と判断する金額を供託すればOKです。
そして、家賃の支払期限内に供託をしておれば、法律上、家賃の滞納を理由として、明け渡しを請求されることはありません。

 

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