供託に関するQ&A
司法書士
田中 祥雄
Q4
家貨を供託をする場合は、どのような書類・印鑑が必要ですか。
A4
家賃を供託をしようとする場合は、供託所に備え付けてある供託書や供託通知書に、法律で定められた必要な事項を記入して、捺印の上、提出しなければなりません。
供託書には供託者や被供託者の「住所・氏名」「供託金額」等の一般的な事項のほか、借家の所在地や家屋番号・床面積、毎月の賃料、支払日、支払場所等の契約の内容や、供託する賃料、Q3にあるような供託の事由も記載します。
いずれも供託書の内容に従って記載してゆけばいいのですが、正確に記載しないと、せっかく供託しても無効になる場合がありますので、気をつけて慎重に記載をしてください。なお、印鑑は認め印でもかまいません。
また、法務局(地方法務局)の本局や一部の支局へ供託する場合は、供託書を提出するのと一緒に、供託金を提出しなければなりませんが、有価証券を供託する場合や、法務局(地方法務局)の本局や一部の支局以外の供託所に金銭を供託する場合は、一旦、書類だけを提出して、有価証券や金銭は、指定された納入期日(通常8日後)までに日本銀行またはその代理店まで払い込むことになります。
メニューへ
次へ