供託に関するQ&A
司法書士
田中 祥雄
Q3
家賃は、どんな場合に供託することができるのですか。
A3
家賃を供託するといっても、どんな場合でも供託できるわけではありません。
供託は、借家人が家主に家賃の支払いをしようとしたのにもかかわらず、受け取りを拒否されたような場合や、家賃を持って行っても家主が海外旅行中で、支払うことができないような場合、または家主が死亡していて、相続人が誰であるか、わからないような場合等の事情が必要です。これらの事情がないのに供託をしても、その効力は生じませんので、気をつける必要があります。
詳しくは専門家にご相談ください。
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