供託に関するQ&A
司法書士
田中 祥雄
Q2
家賃を供託する際には金銭以外に小切手でもかまわないのですか。
A2
供託できるものは、金銭や有価証券の他、動産や不動産もできるとされています(現実的には金銭や有価証券以外のものは皆無に等しいですが)。
小切手としては、日本銀行が支払人となる銀行などが振出した小切手や、銀行の自己宛小切手も金銭として扱われます。なお、外貨は「金銭」としては供託できませんが、「動産」して供託することはできます。
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