司法書士が取り引きに立会うことが予定されている場合に、売主として準備する必要があるのは次の書類です。
@ 権利証(前述のQ−2、3参照)
A 印鑑証明書(発行後3ヵ月以内)
H 固定資産評価証明書(本年度分)
C 登記簿上の売主の住所・氏名と現在の住所・氏名が
一致していない場合は、その変更の沿革がすべて証
明できる住民票、戸籍附票・戸籍抄本(前述のQ−5
参照)
D 実印(当日必要書類に捺印します)
なお、登記簿上に抵当権や根抵当権等、売主の責任と負担において抹消すべき担保権がある場合は、決済日までか、遅くとも決済日当日にはそれらの抹消書類が必要ですので、事前に金融機関等とよく打合せをしてください。
また、取り引きに立会う司法書士と面識がない場合は、写真入りの身分証明書(運転免許証・パスポート・社員証等)の提示を求められる場合がありますので、これらの書類もあらかじめ、準備をしておいた方がよいでしょう。
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