不動産の登記名義が故人の場合のままであるケースは、意外と多いのですが、いざ、売却や融資の為に担保を設定するとなると、必ず、相続登記をしなければなりません。 この場合、被相続人の子供の頃から、亡くなるまでのすべての除籍謄本や戸籍・原戸籍謄本、そして相続人全員の戸籍謄抄本等をそろえる必要があります。
また、法定の相続持分割合以外で相続登記をしようとすると、相続人全員の合意も必要です。相続人全員の合意は、たとえば、相続する割合を記載した遺産分割協議書に各相続人が実印を捺印し、印鑑証明書を添付することによって証明します。 これらの書類をそろえるのには相当な日数がかかりますし、また、相続人間の意見が一致しない場
合は、家庭裁判所での調停等、法的手続が必要になる場合もありますので、早目に専門家に相談された方がよいでしょう。
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