不動産の売買における
司法書士の役割
司法書士 田中 祥雄

 

Q3

自宅を売却しようとしたのですが、どこを探しても権利証が見当りません。
どうすればよいのでしょうか?

 

A3

不動産を売却する場合には、売主はその権利証を法務局へ提出しなければなりませんが、権利証を紛失しても法務局は再発行をしてはくれません。盗難や焼失の場合も同じです。ですから、権利証を提出できない場合は、代わりの書類として「保証書」を提出して、売却することになります。
 保証書とは、不動産の登記を受けた経験のある(たとえば、現在土地を所有しているか、以前、所有者していた)成人2名が、あなたが売主(=登記義務者)であることに違いないことを保証した書類です。そして、保証書には適格性のある保証人が実印を捺印し、印鑑証明書や、場合によっては住民票、保証人の不動産登記簿謄本も添付してもらわなければなりません。
 ですから、権利証が見つからない場合は、売主側で保証人になってもらう人を探すと共に、保証書を利用する場合は、通常と異なる手続きが必要ですので、取り引きに立ち会う司法書士に、出来るだけ早目に相談をしてください。

 

メニューへ 次へ