(売買契約におけるマンションの修理費の負担の帰属)
AはBからあるマンションを仲介業者のCを通して2000万円で買いました。取引の決済が終了してAが転居した後にマンションの管理組合の集会が開かれ、そこでマンションの修繕の決議が可決され、1戸あたり400万円の負担金を支払うことになりました。 ところで売買契約書では、マンションの修繕の決謙が決済日までになされた場合には売主(つまりB)の、それ以降は買主(つまりA)の負担になると明示されていました。これを形式的にあてはめると、決済以降に修繕の決議があったのですから、Aがこの400万円を負担することになると考えられます。しかし、売主であるBは実は管理組合の副理事長をしていて、修繕の決議が可決される見込みであることを十分知っていたことが判りました。それなのにBは売買の時点で既に管理組合が修繕についての見積りをとっていることや、何らかの修理が必要であることは知っていたにもかかわらず、それらのことを−切隠して売り逃げを図ろうとしたようです。Aは売主であるBや、仲介業者Cに損害購償請求をすることが出来ないでしょうか。
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