(雨漏りと責任免除特約)
Aの自宅は戦後まもなくして建てたもので、老朽化が進んでいて雨漏りしたこともありました。そのうえ阪神大震災にもあって、クラックが入り、その部分は修理したものの、老夫婦二人だけですので使い勝手が悪く、これを売却してマンションに移ろうと考えました。
そこで仲介業者のBへ売却を依頼したところ、BがCを見つけてきたので、Bの仲介でAはCと売買契約を締結しました。
売買契約書には、老朽化と被災による責任は負わないとの条項が入っていましたが、決済後にCからAに対して、雨漏りがするのでその修理費用や慰謝料合わせて100万円の損害賠償をせよという訴訟が提起されました。Aにはそのような支払義務があるのでしょうか。
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