まず賃料の支払時期については、借家の家賃と同様に毎月末日に翌月分を先払いするという月払いが良いでしょう。
年払いでは、お互いの契約関係が希薄になるからです。
支払方法は取立の手間を省くために銀行振込の方法で、振込料は借地人の負担と明示しておくべきです。
支払賃料とは、各支払時期に借地人が地主に支払う賃料ですが、純賃料とは、この支払賃料から土地の固定資産税・都市計画税などの公租公課を差し引いた地主のいわば手取り分を言います。
地主にとっては、この手取り分の純賃料こそ重要なわけですが、従来の契約では地主が公租公課を負担することを前提に支払賃料だけを表示し、純賃料についての記載をしていませんでした。
けれども、固定資産税などが年々急上昇し、支払賃料に占める公租公課の割合が大きくなり、賃料の値上げを怠っていると、公租公課が支払賃料を上回る逆転現象を生じるところさえありました。
そこで、支払賃料と純賃料を意識的に区別して両方とも表示することで、地主の手取り分を確保するねらいがあります。
又、Q10で答えているように、賃料の改定を明確にすることが可能となります。
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