定期借地権に関するQ&A
弁護士 宮崎 祐二

 

Q10

賃料の改定について、これまでうまくいかないケースがしばしばあったのはどうしてですか。

 

A10

これまでの普通借地権の契約書に記載されている賃料の改定条項は、たとえば「土地に対する公租公課の増減、地価の上昇又は低下、その他の経済的事情により近隣の賃料と比較して不相当となったときは、賃料の増減を請求できる」というような抽象的な文言がほとんどでした。
そうすると、地主も借地人もともに自分に都合よく解釈するわけですから紛争となるのは当然で、調停や裁判ともなれば多大の時間と費用をかけることになります。
かと言って、それを嫌がれば当然賃料は長期間異常に低い金額で据置きとなり、その結果は公租公課も負担できないような賃料となってしまうわけで、特に地主にとっては賃料の改定が大変な懸案事項となっていました。