定期借地権に関するQ&A
弁護士 宮崎 祐二

 

Q11

定期借地権の賃料の改定については、基準を明確にしていて、当事者同士が改定時期ごとに話し合いをしなくても済むようになつていると聞いていますが、どのような改定方法がとられているのでしょうか。

 

A11

 だいたい4種類の方法が採用されています。
第1に定額法、第2に定率法、第3に支払賃料スライド法、第4に純賃料スライド法です。
第1の定額法とは、50年後の借地期間満了までの地代を予めすべて具体的な金額として確定しておくことです。
しかし、契約当初に50年後の経済情勢を把握することは不可能ですから、適当とは思えません。
第2の定率法とは、たとえば1年ごとに1%ずつ支払賃料を増額する、という決め方ですが、これについても定額法と同じ難点があります。
第3の支払賃料スライド法とは、支払賃料に対して消費者物価指数などの指標にスライドさせる方法で、第1、第2の方法よりも経済情勢を反映していますが、この経済情勢とは必ずしも連動しない公租公課の負担を考慮せず、地主の手取り額の見通しがつかない点で問題です。
そこで、第4の純賃料スライド法が注目されており、これはQ12で述べます。