定期借地権に関するQ&A
弁護士
宮崎 祐二
Q7
定期借地権の期間が満了したときに、本当に更地で土地が戻ってきますか。借地借家法が将来改正された場合は、どうなりますか。
A7
一般定期借地権や事業用借地権については、当初約束した期間が満了したときには、借地人はその所有する建物を取り壊して更地にして、土地を地主に返還しなければなりません。
万が一、借地人がこの義務を果たさない場合には、地主は借地人相手に裁判を起こせば、比較的容易にその請求が認められ、強制的に土地の明渡を求めることができます。これを強制執行といいます。
借地借家法が将来改正されることは当然あり得ますし、極端に言って定期借地権そのものが廃止される場合もないわけではありません。
しかし、そうなったとしても、新法は過去に遡及しないので、過去から出来上がっている法律関係に新しい法律は適用されません。
従って、現行の借地借家法に基づき、定期借地権が設定された場合に、その期間満了までの問に定期借地権そのものが新しい法律で廃止されても、この定期借地権の期間満了の効果、つまり借地人が地主に対して建物を取壊しのうえ更地で返還するという義務には、何ら影響がないわけです。
新しい法律ができたからといって、過去の権利関係を一方的に変更することを認めれば、「財産権はこれを侵してはならない」という憲法29条に違反するからです。
メニューへ
次へ