定期借地権に関するQ&A
弁護士 宮崎 祐二

 

Q25

一般定期借地権は公正証書の作成が借地借家法で要求されていないはずですが、それでも公正証書を作る意義があるのですか。

 

A25

 一般定期借地権は事業用借地権と異なり、借地借家法は公正証書の作成を要求していません。
しかし私文書では契約期間が長いため途中で紛失する恐れがあることから、原本が長期間公証人役場で保存される公正証書の作成をすべきです。
定期借地権の登記をしていても、登記で明示される事項は限られているので、公正証書で詳細に契約の内容を決めておくことが大切です。
 なお、公正証書作成費用は登記費用と比べると、それほど高くはありませんが、地主と借地人と折半すると取り決めておくのが無難です。