Q3で、一般定期借地権の要件の1つとして、期間満了のときに借地人側には地主に対する建物買取請求権がないと述べましたが、逆に地主側がその選択により借地人に対し原状回復をさせるのか、建物を譲渡させるかを請求することは可能だと思われます。
期間満了の時点において建物がまだ十分使えるものであれば、それを取り壊すことは社会的損失ですし、借地人にしても手間や費用をかけて建物を収去するよりも当然都合がよいからです。
問題は、この場合に地主はタダで建物を取得できるか(無償)、ある程度の代金を支払う必要があるか(有償)どうかですが、代金の決め方が困難ですし、建物買取請求権とまぎらわしくなる恐れがあるので、無償の方が良いと思います。
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