借地借家法35条では、定期借地権上の建物の借家人が借地期間の満了をその1年前までに知らなかったときは、借家人の裁判所への請求により、裁判所は借家人がこれを知ったときから1年以内は明渡しの猶予を与え、その建物に居住することができることになっています。
そこで、借地人はこのようなことにならないように、借地期間満了1年前までには、借家人に対して借地期間満了以前に必ず退去するように通知しなければならずこれを怠った結果、借家人が借地期間満了後も居すわることになれば、地主に対しその責任を負うことになります。
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