借地契約が終了した場合の借地人の原状回復義務とは、どこまでしなければなりませんか。
原状回復ということは、借地契約の当初に遡って土地を返還することですから、建物及びそれ以外の物すべてを撤去して、更地で土地を返さなくてはなりません。 もっとも50年前の原状をはっきりさせておくためにも、契約時の状況を写真撮影などして証拠化して保存しておくことが重要です。 集合住宅などしっかりした建物については、地面より上の部分を撤去すればよいのか、基礎杭など地面より下の部分もすべて引き抜いて地面をならす必要があるのか、契約当初に明確にしておかなければなりません。
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