地主が死亡した場合に、その土地を税務署へ物納出来ますか。
一般定期借地権は50年以上と長期にわたるため、この間に地主側に相続が発生することは当然予想されます。 その場合に、定期借地権の付いている土地が物納の対象となるかどうかは大きな関心事ですが、基本的にはこのような土地も物納の対象財産の除外事由とはされていません。 但し、物納に際しては敷金や保証金の返還債務を地主・借地人間で処理し、国に引き継がないことが必要で、そのための双方の確認書を国へ提出しなければなりません。
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