定期借地権に関するQ&A
弁護士 宮崎 祐二

 

Q16

定期借地権の借地人が死亡した場合はどうなりますか。

 

A16

 定期借地権についても、従来の普通借地権か借家権と同様に相続の対象となります(民法896条)。
 そこで、相続人が複数いる場合は、定期借地権は遺産分割終了まで相続人全員の準共有となり、賃料については全員が支払義務を負います。
相続人全員の遺産分割協議により定期借地権を承継する者が決定すれば、その者が地主に対しても当然に借地人となります。
つまり、地主の承諾はいらないわけですが、地主に自分が借地人になったことはすみやかに通知しておくべきです。