定期借地権に関するQ&A
弁護士 宮崎 祐二

 

Q15

借地人が定期借地権を譲渡したり、転貸することは自由ですか。地主に対する承諾料の支払いは不要ですか。

 

A15

 定期借地契約は50年以上という長期にわたる継続的なものですから、お互いの信頼関係が必要不可欠です。
従って、地主にとって信頼のおけない借地人や転借人が入り込むのはいやでしょう。
そこで、承諾そのものは必要とするものの、定期借地権の売買市場を形成するためにも、承諾料は不要とした方がよいと思われます。
なお、借地権の譲渡に伴い、保証金返還請求権を新借地人に移転させることが必要で、これを担保するための抵当権についても移転のための附記登記手続がなされなければなりません。