定期借地権に関するQ&A
弁護士 宮崎 祐二

 

Q14

借地人がその所有する建物について増築・改築や建替をすることは自由に行えますか。また承諾料も不要ですか。

 

A14

従来の借地契約書では、通常の場合いわゆる増改築禁止特約が定められており、最高裁判決でもこれは有効とされています。
そこで、今回の定期借地権についてもこの特約を入れるかどうかが問題となりましたが、契約書によって取扱いはマテマチです。
承諾は不要で通知で済ませるもの、承諾は要するが承諾料は不要とするもの、承諾料も必要とするものなど様々です。
しかし、増改築禁止特約の元々のねらいが、建物をいじるのを牽制して更新を防ぐことにあったわけですから、更新をそもそも認めていない定期借地権では、このような特約は不要であり、まして承諾料まで要求することは借地人の需要意欲をそぐことになりかねません。
もっとも、借地人が建築基準法に違反するような身勝手な増改築をして、近隣から地主に苦情を寄せられるのもどうかと思いますので、通知義務は課しておいた方がよいでしょう。