定期借家の法律Q&A
弁護士
宮崎 祐二
Q7
定期借家の契約をする場合に、特別の方式が必要ですか。
A7
改正された借地借家法第38条第1項で、定期借家については、「公正証書による等書面によって契約をするときに限り」認められました。一見すると、公正証書でなければいけないようにも見えますが、公正証書はひとつのたとえにすぎません。契約書を作ればよいということで、私的なものでも構いません。要は、口約束ではいけませんということです。もしも、口約束で定期借家契約をすると、それは無効となりますから、期限が来ても、家主は借家人に対し、建物の明渡しを求められないことになります。
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