境界確認書とは?
土地家屋調査士
中西 通夫
Q2
境界確認書はどのように作成すればよいのですか。誰に依頼すれば作ってもらえますか。
A2
土地の売却を依頼した不動産業者が紹介してくれると思いますが、境界の確認や境界確認書の作成などの業務は土地家屋調査士が行っています。境界確認書を作るには、
まず、その土地に隣接する道路(公共用地)と、すべての隣接民有地(他人所有地)の境界について、道路管理者・隣地所有者などの関係者と現地で立会して、境界に異議の無いことを確認しておくことが必要です。このとき境界標がなかったり、不明瞭な場合には、関係者の合意した境界(点)に新たに丈夫な境界標を埋設し費用は応分に負担することになります。確定した境界により測量を行って境界確認書に添付する図面を作成しますが、同時に実測面積が確定します。公共用地との境界協定手続きや費用・書類の作成などは、お近くの土地家屋調査士か、府・県の土地家屋調査士会に相談ください。
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