(購入の手順と方法ー晴れて入居ー)
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購入価格、それ以外の諸経費、ローン融資の条件、設備等商談のうえ納得行くまで確認すること。 |
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資金計画、ローン返済の方法とその月額返済額等、納得出来れば、契約、諸条件の最終確認の合意。
申込金か、手付金の納付。‥…・契約不成立の場合は返却か否かを確認のこと |
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契約締結前に必ず購入物件に対する諸説明は項目別に書面で交付説明を受けること。…・‥契約締結時、同日が多い。 |
→説明すべき重要事項 宅地建物取引主任者が主任者証の提示の上説明する必要がある。
(主任者の記名、押印)
ア、対象物件に関する事項
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登記された権利の種類、及び内容。 |
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法令に基づく制限で契約内容の別に政令で定めるものの概要。 |
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飲用水、電気、及びガスの供給施設、排水施設の整備の状況。 |
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未完成物件の場合にあっては工事完了時における形状、構造等。 |
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区分所有建物の場合にあっては次の事項。 |
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敷地に関する権利の種類、内容。 |
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A |
共用部分に関する規約の定め。 |
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B |
専有部分の用途等の制限に関する規約の定め。 |
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C |
専用使用権の内容。 |
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D |
契約修繕積立金の定め及び、積立額。 |
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E |
通常の管理費用。 |
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F |
管理の委託先。 |
イ、取引条件に関する事項
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代金、借賃等以外に授受される金銭の額、及び授受の目的。 |
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契約の解除に関する事項。 |
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損害賠償額の予定、又は違約金に関する事項。 |
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支払金、又は預かり金を渡す場合にあっては保全措置の有無、及び概要。 |
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手付金等を渡す場合にあっては保全措置の概要。 |
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ローンのあっせんの内容、及びローンが不成立の場合の措置。 |
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その他業者の相手方等の保護の必要性、及び契約内容の別を勘案して定める事項。 |
ウ、その他の重要事項
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宅地建物取引業者がその相手方、又は依頼者に説明すべき事項のうち最小限の事項を規定したものであり、これらの事項以外にも、場合によっては説明を要する重要事項がありうる。
と規定されている。 |
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売主、買主、業者立ち会いのうえ交付。
→契約手付金の支払い→領収書受領。 |
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売買契約書、重要事項説明書
登記簿謄本写し、評価証明書写し、間取、平面図、配置図、
土地に関する図面、管理規約書の確認、付帯設備・備品等の引渡確認書 |
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契約締結後、速や利こローン申し込み。
[提出書類]
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売買契約書写し |
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収入証明書(前年度分) |
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土地建物の登記簿謄本(原本) |
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マンションの間取図面、配置図、土地に関する図面 |
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ローン申し込み書(公庫、銀行用) |
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印鑑証明、住民票(自己名義移転登記時) |
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ローン融資可の返事→引っ越しの準備 |
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残金の支払い 頭金の残り(領収書受領)ローン融資実行分(公庫・銀行) |
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決済場所は銀行内が多い。 |
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諸経費の支払い(現金)。 |
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登記申請→約1週間後 権利書受領 |
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