〔5〕トラブルと、もしもの場合

不動産取引に伴う宅地建物取引業者(以下「業者」という)と一般消費者とのトラブルは依然として多発しております。
 業者は宅地建物取引業法(以下「業法」という)によって免許を受け、その業務についても公正な取引を確保するための各種の親制を受けます。
不動産の取引は宅地建物の売買にかかる複雑な権利関係、契約関係を取り扱う業務であり、さらにその取引額も非常に高額です。
この取引を業務とする業者は知識も経験も少ない消費者に対し、専門家としての信頼に応える必要があります。
 消費者保護の要請、業者の社会的責任に照し、経営者、取引主任者、一般従業員等の責務は極めて重いといえます。
 ちなみに平成7年度に建設省、及び都道府県に寄せられた苦情、紛争の総数は11,650件にものぼっております。
そのうち、建設省、及び都道府県の宅地建物取引業法所管部局本課で取り扱ったのが5,482件。


その内訳は

1 売 買
総数2,403件(43.8%)
苦情、紛争相談の内容は
@ 重要事項説明等に関するもの
532件(22.1%)
A 手付金、中間金の返還に関するもの
245件(10.2%)
B その他  

2 売買の媒介、代理
総数1,845件(33.7%)
@ 重要事項説明等に関するもの
530件(28.7%)
A 媒介に伴う書面の交付に関するもの
138件(7.5%)
B 預かり金、申込証拠金の返還に関するもの
126件(6.8%)
C その他

3 賃貸の媒介、代理
総数1,234件(22.5%)
上記の通り、重要事項説明に関するものが最も多い比率になっています。
これらの事例をとおして防止と適正な業務の遂行に務めてまいりたいと思います。


もしもの場合

今回は中古分譲マンションの購入方法についての一般論でご説明致しましたが、不動産取引の購入は−言では説明出来ない分野です。
 土地の取引、住宅の取引等、それぞれにおいて確認する事柄や必要書類の入手や役所、又は法務局への調査と資料収集。現場調査はもちろんの事、たくさんの作業が必
要です。
 一生に一度か二度のチャンスで「マイホーム」の夢を実現させるためにも事前の準備と心構えが大切です。
 その夢が途中で壊れかけたり、万一不明瞭な事柄とかトラブルになった場合はどうすれば点いのでしょう。

 

「ご参考に」連絡先


(社)近畿土地不動産公正取引協議会
大阪市中央区船越町2−2−1
(大阪府不動産会館)
TEL06(941)9561

(社)大阪府宅地建物取引業協会
大阪市中央区船越町2−2−1
(大阪府不動産会館)
TEL06(943)0621
各区、各市に支部が有ります。

【関係官庁】
大阪府建築部建築振興課
大阪市中央区大手町2−1−22
(大阪府庁)
TEL06(941)0351

(社)兵庫県宅地建物取引業協会
神戸市中央区北長狭通5−5−26
TEL078(382)0141
各区、各市に支部が有ります。



上記各所にまず電話でご相談してみて下さい。友人、知人に懇意にしている不動産業者をご紹介していただくのも一つの方法でしょう。予備知識を導入する上からも!!
 いずれにしましても大切な財産ですので自分で守るしか方法がありません。不景気になると事故や事件がふえます。
トラブルにならないよう、注意と心構えを事前に準備することが寛容です。

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