資金や税金対策の関係で、未成年の子供を不動産の共有者とするケースもありますが、未成年者は民法上の行為能力(=契約等を単独で締結することができる法律上の能力)がありませんので、通常、親権者である両親が、未成年者の法定代理人として売買契約や決済を行うことになります。
この場合、現金で不動産を購入するのであれば、あまり問題はありません。
しかし、両親が、購入する不動産を担保にして金融機関から借入れをするのであれば、担保の設定契約について、親権者である両親と未成年者との間で利益が相反することになります。
従って、この場合は事前に家庭裁判所へ特別代理人の選任申立手続きをする必要がありますので、ご注意ください。
そして、その特別代理人が、未成年者の代理人として担保の設定契約をすることになります。
また、未成年者が成人するまでの間に、後日同様のことが生じると、その都度、特別代理人の選任申立手続きが必要となりますので、登記名義に未成年者を入れる場合は、十分に検討してから行ってください。
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