定期借家の法律Q&A
弁護士 宮崎 祐二

 

Q2

定期借家とは、どういうもので、普通の借家とどう違うのですか。

 

A2 定期借家では、当初の契約期間がくれば、家主は借家人に対して、借家の明渡しを当然に要求することができます。つまり、借家の明渡しを請求するのに、これまでの普通借家のような正当事由が必要ありません。又、立退き料も不要です。