定期借家の法律Q&A
弁護士 宮崎 祐二

 

Q3

定期借家では、期間による制限がありますか。

 

A3 期間による制限は一切ありません。むしろこれまでは、普通借家も含めて、最長期間については、民法第604条の規定により20年までとされていましたが、今回、借地借家法第29条第2項を追加して、この民法の条文を借家に関しては適用しないこととしました。つまり、定期借家、普通借家を問わず、最長期間は20年を超えて何年でもよいことになったのです。反対に最短期間については、借地借家法第38条第1項で、定期借家に関しては、同法の第29条第1項を適用しないとしました。つまり、これまでの普通借家では、1年未満の期間を合意しても同法第29条第1項によって、期間の定めのないものとみなされていたのですが、定期借家に限っては、1年未満の期間を合意しても認められることになったのです。この結果、定期借家では、半年とか3ヶ月とか1ヶ月とか、あるいは2週間のような短い期間の借家も可能となりました。