定期借家の法律Q&A
弁護士
宮崎 祐二
Q17
仲介業者が、同時に家主の代理人として、定期借家の説明をすることは、構わないのでしょうか。
A17
前の設問は、宅地建物取引業者としての説明義務のことでしたが、本問は、借地借家法第38条第2項による、家主から借家人に対する説明義務の問題です。従って、同じ説明義務といっても、業者が宅地建物取引業法に基づき仲介業者としての立場から説明することと、家主が借地借家法に基づき説明することとは、おのずから違います。問題は、家主自身が借地借家法による説明をすることが、高齢や病気等で難しい場合です。もっとも、そのような事情がなくても、家主が借家契約のときに借家人と顔を合わせることはまずなく、すべて仲介業者に任せているのが実情でしょう。いずれにせよ、業者が一方で、家主と借家人の仲介をして、借家人から仲介手数料をもらいながら、他方で家主の代理人として定期借家であることの説明をするのは、スッキリしないものがあります。家主としては、できるだけ自ら説明するか、仲介業者と別のたとえば借家の管理会社に代理人として説明させるようにしたらどうでしょうか。
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