定期借家の法律Q&A
弁護士 宮崎 祐二

 

Q16

借家を仲介する不動産業者は、今後どのようなことに注意する必要がありますか。

 

A16

借家の仲介をする不動産業者は借家人に対し、借家契約の内の重要な内容をきちんと説明して、しかもその説明文書を借家人に渡さなければなりません。従って、家賃や契約期間は当然のこととして、定期借家との関係で言えば、そもそも定期借家か普通借家か、家賃減額請求排除の特約があるか、中途解約が可能か、その場合の違約金はどの程度か、などを明らかにした文書を借家人に交付して説明しなければならないのです。