定期借家の法律Q&A
弁護士
宮崎 祐二
Q14
定期借家では、家賃の減額請求権を排除する特約が認められたと聞きましたが、それはどういうことでしょうか。
A14
借地借家法第32条では、家主と借家人の間でどのような定めをしていても、経済事情の変動などによって、現在の家賃が不相当となったときには、その家賃について、家主は増額の、借家人は減額の、それぞれ請求ができると規定されています。ところが、今回、借地借家法第38粂第7項が追加されました。つまり、定期借家に関しては、特約をすることによって、この家賃の増額又は減額の請求を排除できることになったのです。家主からの増額請求ができないという点では、家主にとって不利に思えるかもしれません。しかし、高度経済成長やバブルの時代はともかくとして、通常であれば、借家も年々古くなるのですから、借家人からの減額請求を排除できるという意味で、この特約は家主にとって、有利な規定と考えられるでしょう。
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