定期借地権に関するQ&A
弁護士 宮崎 祐二

 

Q4

建物譲渡特約付借地権とは何ですか。
又、何が問題で、他の2つの定期借地権と大きく異なるのはどういう点ですか。

 

A4 契約をするにあたって、30年以上を経過した日に、借地上の建物を地主が借地人から相当の対価で買い受けることを約束した借地権です。
最も問題なのは、30年以上も先の「相当な対価」が契約当初には確定しづらいことです。
結局のところ、その算定基準や鑑定人の選定方法などを決めておくしかありません。
ところで、借地人から地主への建物所有権移転によって借地権が消滅するわけですから、他の2つの定期借地権と異なり、借地人が建物を取り壊す必要がありません。
なお、一般定期借地権が書面を、そして事業用借地権が公正証書を要求しているのに対し、建物譲渡特約付借地権はいずれの書類も法律上は要求していませんが、後日の紛争防止のため、契約書を作っておくべきです。