定期借地権に関するQ&A
弁護士 宮崎 祐二

 

Q1

定期借地権とは、一言でいえばどういうものですか。これまでの借地権とはどう違うのですか。

 

A1 定期借地権とは、一定期間の経過により、その効力が消滅する借地権です。
これまでの借地権(これを普通借地権といいます)も、30年など一応の期間がありましたが、その期間が到来しても地主側に借地契約の更新を拒む正当事由が例外的に認められない限り、原則として更新されることになっていました。
このため、地主側にしてみれば、土地を一旦貸せば、半永久的に戻らないと思うようになり、新規の借地供給が事実上ストップしてしまったわけです。
この従来の普通借地権の欠点を直し、更新を否定したのが定期借地権です。