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譲渡所得税は、所有期間の長さや所有期間中の利用状況や国等に売却した場合等によって税額が異なりますが、売却先がどのようにして利用するかによっても異なる場合があります。必ずしも売主の責任でない売却先の都合によって、売主に思わない税金が発生することがあります。
1月1日現在で5年超所有している土地で、優良住宅地の造成等のための譲渡(いくつかのケースがあります)に該当すれば税率が低くなります。
たとえば都市計画区域内で一定戸数以上の優良な中高層耐火共同住宅を建築するための土地の譲渡の場合や、開発許可を得て行う宅地造成のための譲渡です。
しかし売却先が条件にはまるような建築をしなかったり、極端な場合は塩づけにしたり、第三者に売却したりしますと、この特例は受けれません。特例を受けられるものとして申告していても、その後修正申告をしなければなりません。売却先のその後の都合によって売主の税金が異なることになります。
売買契約書にこのような場合の損失補填について記載してあるものと、ないものがあるようですが、当然売主としては明記しておくことを主張するべきでしょう。
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