定期借家の法律Q&A
弁護士
宮崎 祐二
Q9
定期借家の契約を終了する際に、家主はどのようなことに気をつけなければいけませんか。
A9
定期借家の期間が、1年未満の場合は特に気をつけることはありません。期間満了とともに契約は当然に終了します。問題は1年以上の場合です。この場合には、借地借家法第38条第4項により、その満了する1年前から6ケ月前までの間(これを通知期間といいます)に借家人に対し、期間満了により借家契約が終了する旨の通知をしなければ、その終了を借家人に対抗できません。
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