定期借家の法律Q&A
弁護士 宮崎 祐二

 

Q13

定期借家の借家契約で、借家人の保証人になった者は、どこまでの責任を負いますか。

 

A13

当初の契約期間中に発生した借家人の家主に対する債務については、当然責任を負います。家賃とか原状回復義務です。又、契約終了後の家賃相当損害金も対象となります。けれども、家主が通知期間に通知をするのを怠って、契約終了が遅れた場合とか、期間満了後の通知によって手遅れと認定された場合には、当初の契約期間以後の分については、保証人は責任を負う必要はないと思われます。又、再契約をした場合も、その契約書で、改めて保証しない限りは責任はありません。