境界確認書とは?
土地家屋調査士
中西 通夫
Q4
来年早々に、この地区で国土調査が実施され境界立会いがあると聞いております。どのようにすればいいでしょうか。
A4
国土調査とは地籍の明確化を図る目的をもって毎筆の土地についてその所有者、地番および土地の形状と地積に関する測量等の事項について、市・町が行う調査です。まず、公民館や集会所で地元説明会があります。ぜひ出席してください。後日、市・町より立会い日時の通知があります。その立会い日時には必ず立会い、市・町担当者や隣地所有者、国土調査推進委員などと協議します。また、前回立ち会った境界確認書や資料があれば提示し境界を決めます。そして、後日、地図の縦覧があります。そのとき境界に異存の無い旨の押印すると地籍図が確定します。同時に登記所と市・町の協議によって登記簿が訂正され地籍が確定するとともに地籍図が公図として永久保存され一般市民が閲覧できるようになります。国土調査が完了した地域では個人負担で境界確認書を作る必要がありません。 市・町からの国土調査の実施通知書や土地別明細書も大切に保存しておいてください。
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