新たな持ち家「定借分譲住宅」
選ぶのはあなた!!
エステートアドバイザー 渡辺 俊

 

 平成4年8月に施行された新借地借家法で「定期借地権」(定借)の新制度ができました。

 満5年を経過しようとしている現在、不動産市場に徐々にではありますが目につくようになりました。
 この未経験の分野ではありますが、その準備が今必要で尚且つ、それに対する留意点、重要ポイント、又、契約書など重要な事柄に対して完了しておきたい。

☆定借戸建分譲住宅
☆定借分譲マンション
☆定借事業用
 (収益ビル、賃貸マンション等)

等、「定借」が不動産市場の表舞台に出る前に種々なケースを知っておく事が必要でしょう。
 まとめる事柄が非常に多く、又、大変難しい事ですが、特に難しい事柄は法律に直結している部分が多いようです。
細部について法律の専門家にお任せします。

 そこで、定借戸建分譲住宅についてのみ列記致します。
 50年間の期限付で土地を借り、住宅を建てる訳ですが、従来の土地付き住宅の取得価格の約半額程度でマイホームを手に入れる事ができます。
 取得の前に様々な問いに対してお役に立てばと思います。

 

《定借用地供給者(地主さん)からの目》

賃貸マンション、ビル経営等に比べ借金をしないで毎月地代としての安定収入が確保できる。
管理、修理、メンテナンス等、集金の手間がかからない。
固定資産税が住宅用地として大幅に安くなります。
 →一戸につき200u以下なら課税評価額の6分の1
 → 〃    〃  都市計画税が3分の1に軽減
相続の際には土地の評価額が低くなります。
 →定借を設定する事により原則的に土地の評価額が
   20%程度の評価減を受けることが可能。
資金が不要、しかも保証金が入る。
定借期間の土地値上がり益は全て地主さんのものです。
必ず土地が更地になって戻って来ます。

 

《定借住宅購入者(借主さん)からの目》
従来の分譲住宅に比べ少ない負担で取得できる。
(土地価格を含まない)
保証金と月々の地代で土地は広く、自由に使える。
建物は自由設計でしかも公庫融資の利用ができる。
(保証金についても可能)
期間中は増・改築、修理が自由にできる。
第三者へ賃貸で貸すことも可能。
建物と借地権を第三者に転売する事も可能。
(この場合、承諾料等は基本的に不要。転売価格は使用年数、残存期間により転売時の相場によって決定される。)
期間満了後は原則として建物を取り壊して土地を返還します。
保証金は期間満了後に全額返金されます。
土地を購入したくなった場合、土地所有者が承諾すればできます。
(更地価格が基本です。)

 


戻る