V賃貸借の媒介と管理業務

家主と宅地建物取引業(以下「業者」)との間において借家の媒介と委託管理内容を明確にした書面を交付する事です。 家主と業者とは媒介契約を結び、入居者の選定、重要事項説明書の作成、契約書の作成、家賃集金等の確認、広く情報を公開し、入居者の募集をする事で借家の管理を業者が行います。 入居後の家賃滞納、退去時の立ち会い、原状回復等に起こるトラブルについても業者が対応を行います。

管理業務範囲もアパート、マンション、一戸建等一件一件が全部違います。 集金業務、更新業務、解約・明け渡しの立ち会い、清掃、設備機器・給排水・パイプの点検、 エレベーターの有無等、家主と十分に協議をして募集から退去まで、その繰り返しです。

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