Q |
相続登記はお済みですか |
A |
よくある話ですが、ご自宅の土地、建物の登記名義が、亡くなった方の名義のまま、相続登記をされていないことがあります。いつかはしようと思いながらも、つい、忘れがちなことなのですが、そのままでは、いざという時に売却したり、担保に入れて融資を受けることができません。また、相続登記をするにも、資料の取り寄せや、相続人間の話合いに相当の日数が必要ですし、時間がたてば、気も変わり、状況も変わります。相続登記がお済みでない場合は、この機会に一度、皆さんで話し合いをされてはいかがでしょうか。
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Q |
権利証が無い! |
A |
不動産を売却するときには必ず、権利証を提出しなければなりません。
でも地震や火災でなくしてしまったり、紛失してしまった場合でも、権利証は再尭行はされません。さあ困った!
この様な場合に備えて法律は、「保証書」という制度を設けています。これは、何らかの理由で権利証を提出できない場合に、保証人が作成した「保証書」を提出することによって、売却や担保権の設定の登記手続を行おうとする制度です。保証人に梓一定の条件がありますし、又、通常の決済と異なる手続をする場合もありますので、早目に司法書士等の専門家にご相談下さい。
代わりの措置があるといっても、やはり大切な権利証です。この機会に改めて確認してみてはいかがでしょうか。
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Q |
自宅を購入したのですが、その後、住所が変わりました。登記の手続きはどのようにすればよいのでしょうか? |
A |
住所の変更登記をするためには、その不動産を管轄する法務局(登記所)へ通常、「所有権登記名義人表示」の「変更」の登記を申請します。申請には登記に必要な事項を記載した「登記申請書」と、その「副本」そして、添付書類として、1回の引越しであれば、「住民票」を準備すればOKですが、添付書類には、登記簿上の住所から現住所迄の沿革が全て記載されていることが 必要ですので、何度も住所変更をすると住民票では沿革がとれなくなる場合も あり、この場合は、「戸籍の付票」「住民票除票」等を準備する必要があります。尚、登録免許税(=収入印紙)として、不動産1個につき¥1,000円が必要です。
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Q |
自宅の購入時に住宅ローンの抵当権を設定しましたが、その返済が終わりました。抵当権の抹消登記はどのようにすればよいのでしょうか? |
A |
抵当権の抹消をするためには、その不動産を管轄する法務局(登記所)へ抵当権抹消登記の申請をしなければなりません。申請には抹消登記に必要な事項を記載した「登記申請書」と、その「副本」又は「解除(放棄)証書」等が必要です。添付書類として、金融機関等が作成した、抵当権抹消登記用の「委任状」と、原則として代表取締役の資格を証明した「資格証明書(代表者事項証明書)」が必要です。また、場合によっては、本店・商号等の変更事項を証明した「登記簿抄本」が必要な場合があります。なお、資格証明書の有効期限は、証明日から3ヶ月と定められていますし、最近は、銀行等の名前が変わったり、銀行自体が合併等してしまうケースも多いので、抹消手続きの書類が届いたら、出来るだけ早く登記申請をして下さい。
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