登記簿Q&A
司法書士 田中 祥雄

 

Q5

登記簿には表示登記と権利の登記があると聞いたのですがその違いは何ですか

 

A5 「表示登記」は主にその土地の面積や建物の種類・構造などたくさんある土地や建物を登記上で特定し、皆さんが目で見て判る部分を公に表す役割を持った登記のことで、登記簿の内「表題部」欄へ記載されます。そして、これらの登記手続きをするためには、当然、測量の技術や知識が必要ですので「土地家屋調査士」が国家資格者として担当することとなっています。

また、登記簿にほ「甲区」「乙区」と呼ばれている部分があります。これらは、一般的に「権利の登記」と言われていて、その土地や建物の所有権者や抵当権等の担保権者といった、皆さんが目で見ても判らない、いわゆる「権利」を登記簿上目に見えて判るようにしています。そのことによって、その不動産を買ったり、担保に入れようとする人々の取引の安全を図っているのです。
そして、これらの登記手続きは主に「司法書士」が申請手続の代理をすることとなっています。

 

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